借金問題というのは非常にデリケートであり、他者には知られたくないと感じるのは決しておかしなことではありません。特に近しい家族ともなれば、隠したいと感じるのも無理はありませんね。
中には、借金問題を解決したいと感じていながらも「債務整理することで家族にバレてしまうのではないか?」といった不安を抱いているため、第一歩を踏み出せない…という方もたくさんいらっしゃいます。
では、実際に債務整理すると家族にバレてしまうものなのでしょうか?
結論から言えば、債務整理をしても基本的には家族に知られるということはありません。
しかし、手続きの内容によっては家族の協力が必要な場合があるのも事実です。
そこで今回は、債務整理しても家族に秘密にするために知っておきたいこと、についてご説明していきます。
債務整理をしても基本的には家族に知られることはない
冒頭でも触れたように、債務整理をしても基本的には家族に知られる心配はありません。
その理由は大きく以下の2つがあります。
1.弁護士、司法書士には守秘義務があるため
2.専門家介入後、貸金業者は本人への直接連絡ができなくなるため
それぞれ詳しく見ていきましょう。
弁護士、司法書士には守秘義務があるため
債務整理を依頼できる弁護士、司法書士には「守秘義務」が課せられています。守秘義務というのは、業務上知り得た情報を漏えいしてはならない法定義務のことです。
守秘義務と混同しやすいものに「秘密保持義務」がありますが、こちらも業務上知り得た情報を漏えいしてはならない、という点では同じです。しかし、こちらは当事者間の契約によって発生するという点に違いがあります。双方合意のもと、秘密保持契約書を取り交わす必要があるのです。
一方、弁護士や司法書士に課せられている守秘義務は契約によって発生するわけではなく、その職業に就いている以上、業務を取り行う上で必ず課せられる義務となっています。弁護士法や司法書士法で明記されています。
よって、債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、生じ得るすべての情報については、わざわざ契約を結ぶ必要などは一切なく、最初から必ず漏えいしてはならない情報になっているというわけです。
こうした点からも弁護士、司法書士から債務整理の事実が他者に漏れる心配はまずありません。
専門家介入後、貸金業者は本人への直接連絡ができなくなるため
弁護士や司法書士といった債務整理の専門家に手続きを依頼すると、貸金業者は本人への直接連絡ができなくなります。
たとえば、支払いが遅延していた場合、貸金業者は電話や郵便物など、あらゆる手段で本人と連絡を取ろうとしてきます。もちろん貸金業者側も、本人以外に情報が漏れないように配慮はしてくれますが、現実にはこうした過剰な連絡がきっかけとなり、借金の存在を家族に知られてしまった、という方もたくさんいらっしゃいます。しかし、専門家が介入した時点で貸金業者は本人への直接連絡が禁止されることから、家族に知られる危険が大幅に軽減します。
とはいえ、もちろん本人が注意するに越したことはありません。
いくら貸金業者から連絡がこないといっても、家族に借入の履歴や請求書等を見られてしまえば、借金の存在が明らかになってしまいます。また、専門家に依頼する際も、「家族には知られたくない」という点は必ず伝えておくようにしましょう。こうすることで、専門家からの連絡はすべて本人携帯電話のみ、書類のやり取りは手渡しで郵便物は使わない、といった対策を取ることが可能となります。
自己破産などの法的手続きは知られてしまう
債務整理は貸金業者との交渉であり、法律手続きではないので、家族に知られることはありませんが、自己破産や個人再生などの法的手続きは、家族に秘密で行うことはできません。例えば自己破産の申し立てをする場合、同居の家族等の収入を証明する書類の提出や、同居家族を含めた家計収支を提出しなければならないからです。自己破産を検討しているのであれば、家族ときちんと話し合い、法的手続きを経て新たな生活をスタートさせたほうが良いと思います。言い出しにくかったり、話をするのが怖いという方もいらっしゃると思います。そんなときは、弁護士に相談して、自分の代わりに家族に話してもらうなどの方法を検討しても良いでしょう。
家族に借金をしていることが知られるケース
では、どういった場合に家族に借金をしていることが知られることがあるのでしょう?
以下4つのケース別にさらに詳しく見ていきましょう。
・専門家に頼まず、自分で交渉する場合
2.賃金業者から裁判を起こされてしまった場合
3.専門家に依頼中に返済が滞ってしまった場合
4.すでに支払い督促等をされていて、給与差し押さえ等をされた場合
逆に言えば、これらのケースに注意することで家族に借金の存在を知られる可能性を低くすることもできます。どうしても知られたくないという方は、是非参考にしてみてくださいね。
専門家に頼まず、自分で交渉する場合
専門家に頼まず、自分で貸金業者と交渉する場合、家族に借金を知られる危険が高まります。なぜなら、貸金業者との交渉は一度で終わることはまずなく、連絡の頻度がどうしても増えてしまうのです。
また、仮に交渉がまとまったとしても、そこからさらに書面を取り交わさなければならない場合もあります。郵便物のやり取りはどうしても家族の目に触れる危険があるため、隠し通したいのであれば、極力避けたいところです。
なお、専門家に依頼した場合は、貸金業者との交渉はもちろん、書面を取り交わす場合も代理で行ってもらうことが可能となっています。専門家との連絡にさえ気を配っていれば、家族に知られる危険はありません。
貸金業者から裁判を起こされてしまった場合
貸金業者から裁判を起こされてしまうと、裁判所から特別送達という方法で訴状が郵送されてきます。
特別送達は書留郵便と似ていて、本人不在時はポストに不在通知が投函されることになります。家族に不在通知を見つけられてしまえば、言い逃れをするのは難しくなってしまいますね。
また、訴状は本人不在時であっても家族に手渡すことが認められていて、これを補充送達と言います。このように、訴状の送達は家族に知られる危険を大いに伴います。
さらに言えば、貸金業者は裁判を告知なく起こすこともあり、事前に通知する義務もありません。
よって、対策を講じるのが困難であり、家族に知られたくないのであれば、そもそも裁判を起こされないように対応するしかないのが現実です。
貸金業者が裁判を起こす理由は、「本人と連絡がつかない場合」と「時効が近い場合」の2つがあります。
このうち前者は専門家に依頼することで回避できます。専門家であれば、貸金業者との連絡を本人の代わりに応対することが可能です。連絡さえついていれば、貸金業者が突然裁判を起こすことはほぼありません。
ただし、時効問題については専門家が介入していても回避するのが難しいです。時効までの期間は一般的には最後の返済から5年間となることが多いため、それより早く債務整理することで回避するしかありません。
専門家に依頼中に返済が滞ってしまった場合
専門家に債務整理を依頼後であっても、返済が遅れてしまった場合は注意する必要があります。
こちらは専門家の対応によっても異なりますが、債務整理後は委任関係が継続されない契約となっている場合、返済が滞れば貸金業者から直接連絡がくることになります。となれば当然、家族に知られる危険に晒されてしまいます。債務整理したからといって、それだけで安心とは考えないようにしましょう。
一方で、債務整理後も完済まで委任関係を継続してくれる専門家であれば、滞納があっても貸金業者は本人に連絡を取ることができません。この場合は、専門家経由で連絡がくることになります。
とはいえ、専門家から連絡がきた後も返済が滞るようであれば、貸金業者は専門家に対して辞任(委任関係の継続を終了すること)を打診してきますし、あまりに滞納期間が延びるようなら、裁判を起こしてくる可能性も十分にあります。
もし、債務整理後の返済が厳しい場合は、再度専門家に相談し、別の手続きを利用するか、貸金業者と再和解(返済額を再度調整すること)するなどの策を講じるようにしましょう。
すでに支払督促等をされていて、給料差し押さえ等された場合
すでに支払督促や裁判をされていて、債務名義を取得されている場合、給料の差し押さえをされる危険があります。債務名義というのは、簡単に言えば裁判でいうところの判決です。
実は裁判というのは、呼び出された裁判に行かず、書面も提出しないなど放っておくと相手の主張を認めたと判断されます。つまり、貸金業者側の請求が一方的に認められることになり、それは判決という形で裁判所から出されることになります。裁判所から書面が届いていたのに、それすら放っておいた経験があるという方は、貸金業者はいつでも給料や銀行口座を差し押さえる準備ができていると考えて間違いありません。突然、給料や銀行口座を差し押さえられたとなれば、家族に知られることになる危険が高まります。
もし、過去に裁判所から書面が届いていたという方は、貸金業者に差し押さえをされてしまう前に、専門家に相談するようにしてください。
専門家であれば、差し押さえ前に債務整理手続きを完了させることも十分可能となっています。
家族に知られないためにやるべきこと
家族に知られないためには、主に以下の4つをやっておくようにしましょう。
1.きちんと仕事をしてくれる弁護士に依頼する
2.今の借金状況をまとめて、返済が遅れないようにする
3.借金が140万を超えるなら司法書士には依頼しないようにする
4.クレジットカードやローンなどを新規で申し込まない
この4つに注意しておくことで、家族に借金を知られる可能性を低くすることが出来ます。
きちんと仕事をしてくれる弁護士に依頼する
家族に知られないためにも、きちんと仕事をしてくれる弁護士に依頼をするのは大切です。特に債務整理の場合、業務怠慢で懲戒処分を受けている弁護士も多いため注意が必要です。
心配な方は、弁護士懲戒処分検索センター、といったサイトを使って見るのも良いでしょう。
また、債務整理という手続きは、専門家に依頼した段階で貸金業者からの連絡や支払いが一時的にストップすることから、本人が安心してしまって専門家への連絡を拒むケースが散見されています。
債務整理は依頼しただけで終わる手続きではありません。その後もしっかりと専門家と連絡を取るようにし、自身に適正な手続きにて解決してもらうようにしてくださいね。
今の借金状況をまとめて、返済が遅れないようにする
自身の借金の状況についてはしっかりまとめ、債務整理後も滞納がないように注意しておきましょう。貸金業者が連絡を取ってくるのは、そのほとんどは滞納があった場合です。
逆に言えば、滞納さえしなければ貸金業者から連絡が来ることはほとんどありません。となれば、家族に知られる危険も大幅に軽減されることになります。
借金が140万を超えるなら司法書士には依頼しないようにする
140万円を超える借入先が1社でもある場合、司法書士には依頼しないようにしましょう。というのも、司法書士は140万円を超える案件の場合、代理手続きを行うことができません。
140万を超える貸金業者は弁護士、それ以外は司法書士、といったように依頼先が分かれてしまうと、家族に知られないために、より注意を払わなければならないのは言うまでもありません。
いくら専門家に守秘義務が課せられているとはいえ、自分自身から漏れてしまう危険は十分にあるのです。要らぬ危険を排除する意味でも、依頼先は1つに絞るようにしてくださいね。
クレジットカードやローンなどを新規で申し込まない
すでに債務整理を検討しているのであれば、クレジットカードやローンなどを新規で申し込まないようにしましょう。借入先となる貸金業者が増えれば、それだけ家族に知られる危険が高くなってしまいます。
また、債務整理で根本から解決するためにも、借金を借金で解決しようとするのはやめましょう。これ以上の新たな借入はすべきではありません。
まとめ
上記からもわかるように、しっかり注意さえしていれば家族に債務整理を知られてしまうことは基本的にはありません。しかし、ふとしたことで知られてしまうケースは存在します。特に、貸金業者からの連絡がきっかけになるケースが多いため、どうしても家族に知られたくないのであれば、滞納だけはしないように心がけましょう。
とはいえ、債務整理の中でも自己破産や個人再生という手続きの場合、家族からの協力がどうしても必要になってしまうのが現実です。いずれの手続きも、数ヶ月分の家計簿を提出する必要がありますし、生計を共にしている他の家族に収入があれば、その収入についても報告しなければならないのです。
どうしても家族に知られたくないのであれば、任意整理という手続きがありますが、一定以上の返済能力が必要とされるため、自分にとって適正かどうかの判断は専門家にしてもらうようにしましょう。
家族に対して、借金を後ろめたく感じるのは仕方のないことです。もちろん知られたくない理由があることは専門家も理解してくれますので、ありのままを相談するようにしてください。
債務整理によって借金に悩まされない日々を手に入れ、後ろめたい気持ちなく家族と笑い合える生活を取り戻すためのサポートも弁護士の仕事の1つです。どうか安心して相談してみてください。